天皇及び皇族方は皆様、憲法第1章の制約のもとに置かれる。
一方、国民は第3章の適応対象だ。
だから、あらゆる自由、
女性皇族が結婚されて国民の仲間入りをされると、
第1章の“
政治活動も宗教活動も経済活動等も、
一部にそうした方に引き続き「皇室活動」
という意見がある。
だが、全くお門違いだ。
国民としての自由、権利と両立できるとは考えられない。
またその場合、
公的なポストを用意する必要があ
だが、国民の中から(!)
公的なポストなど、
あるいは女性宮家を立てても、入夫した男性は“国民のまま”
どうか、という議論もあった。
しかし、
そのようなお2人が同居することになる。
非現実的だ。
皇室と国民の区別は、憲法の第1章が適用されるか、
大きな隔たりがある。