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高森明勅
2017.6.1 23:00

憲法第1章と第3章

天皇及び皇族方は皆様、憲法第1章の制約のもとに置かれる。

一方、国民は第3章の適応対象だ。

だから、あらゆる自由、人権が最大限、尊重される。

女性皇族が結婚されて国民の仲間入りをされると、
第1章の“
縛り”から解放されて、第3章の適応対象に、
新たに加わられることになる。

政治活動も宗教活動も経済活動等も、
何ら制約を受けないことが憲法上、保障される。

一部にそうした方に引き続き「皇室活動」
を担って戴こう
という意見がある。
だが、全くお門違いだ。

国民としての自由、権利と両立できるとは考えられない。

またその場合、
元皇族だった方だけが就任できる
公的なポストを用意する必要があ
る。

だが、国民の中から(!)特定の血統の人しか就任できない
公的なポストなど、
憲法の国民平等の原則(第14条)に反する。

あるいは女性宮家を立てても、入夫した男性は“国民のまま”
にしては
どうか、という議論もあった。

しかし、当主の女性皇族は第1章の適応対象で、
国民のままの夫は第3章の適応対象。

そのようなお2人が同居することになる。

非現実的だ。

皇室と国民の区別は、憲法の第1章が適用されるか、
第3章が適用されるかの違い。

大きな隔たりがある。

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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